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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)62

事件名

 事業所税更正請求否認通知処分取消請求事件

裁判年月日

 平成18年10月20日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 増築又は新築された事業所家屋に対する地方税(平成15年法律第9号による改正前)701条の32第2項の事業所税につき,同法の改正により前記事業所税は課されなくなったところ,建築に係る事業所用家屋が新築されたのは当該改正法の施行日(平成15年4月1日)以後であるから同税は課されないとしてした更正の請求に対し,都税事務所長がした更正をすべき理由がない旨の通知の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 増築又は新築された事業所家屋に対する地方税(平成15年法律第9号による改正前)701条の32第2項の事業所税につき,同法の改正により前記事業所税は課されなくなったところ,建築に係る事業所用家屋が新築されたのは当該改正法の施行日(平成15年4月1日)以後であるから同税は課されないとしてした更正の請求に対し,都税事務所長がした更正をすべき理由がない旨の通知の取消請求につき,同項にいう「新築」とは,前記事業所税が,事業所用家屋の新築又は増築によって将来もたらされるであろう都市の行財政需要の拡大に対処するため,都市環境の整備又は改善に関する事業に要する費用に充てるために課する目的税であり,家屋が事業所用家屋,すなわち同法(前記改正前)701条の31第1項7号にいう「家屋の全部又は一部で人の居住の用に供するもの以外のもの」として使用し得る状態になった時には,将来行財政需要の原因となることが高度の蓋然性をもって見込まれることになるから,そのような状態になった時に「新築」されたというべきであるところ,建築基準法の適用を受ける事業所用家屋については,建築主は,当該事業所用家屋が建築基準関係規定に適合している場合に検査済証の交付を受けることができ,検査済証の交付を受けることができれば当該事業所用家屋を使用し得るのであり,当該事業所用家屋について建築主が検査済証の交付を受けたときには,将来行財政需要の原因となることが高度の蓋然性を持って見込まれることになるというべきであるから,当該事業所用家屋は,検査済証の交付を受けた時に事業所用家屋として使用し得る状態になったと解するのが相当であるとした上,前記建築に係る家屋について建築基準法7条5項に基づく検査済証が交付されたのは,前記改正法施行前であるとして,前記請求を棄却した事例

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