裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行ウ)34
- 事件名
消費税等還付請求事件
- 裁判年月日
平成19年2月26日
- 裁判所名
福岡地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 消費税法施行令64条にいう「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合」の意義
2 消費税及び地方消費税の確定申告をした者が,国税通則法56条1項,消費税法52条1項及び地方税法72条の88第2項に基づいてした還付加算金の請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 消費税法施行令64条にいう「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合」とは,同条が「当該不足額が過大であると認められる場合」との規定の仕方をしていないこと,同条の趣旨が,還付税額が,その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等にかかる課税標準額の計算から始まって算出されるものであることから,その算出過程において還付税額が過大であると認められる事由があるときには,いったん還付を保留して修正申告又は更正によって正当な金額を確定し,還付税額を当該修正申告等により納付すべき税額に充当することが合理的であるというものであることからすれば,還付税額が過大であることが明らかな場合のみならず,還付税額が過大であることを相当程度疑わせる事情がある場合をも含むと解するのが相当である。
2 消費税及び地方消費税の確定申告をした者が,国税通則法56条1項,消費税法52条1項及び地方税法72条の88第2項に基づいてした還付加算金の請求につき,同人の消費税等の確定申告書における免税売上額が法人税の確定申告書における売上額より約20億円多額であること,前記免税売上額の申告額は期を追うごとに急激に増加していることなどからすると,控除不足額が過大であることが相当程度疑われるから消費税法施行令64条にいう「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合」に該当するとして,前記請求を棄却した事例
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