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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)220

事件名

 道路位置廃止処分無効確認等請求事件

裁判年月日

 平成19年6月29日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 建築基準法42条2項の道路位置廃止処分に係る道路の敷地及び隣地を所有する者がした,前記処分が存在しないこと及び同処分の無効確認を求める訴えが,同人には原告適格が認められないとして,不適法とされた事例

裁判要旨

 建築基準法42条2項の道路位置廃止処分に係る道路の敷地及び隣地を所有する者がした,前記処分が存在しないこと及び同処分の無効確認を求める訴えにつき,道路位置廃止処分は,道路位置指定による私権の制限を解除するものであって,道路敷地の所有権を侵害するものではないし,また道路位置廃止処分に当たって,道路敷地所有者の承諾を求められる利益が法令上保護されているとも認められないから,前記道路の敷地所有者であることを理由として前記の者に原告適格を認めることはできず,また,同法は,避難又は通行の安全のため,同法43条所定の最低限の接道を確保する利益を道路に隣接する土地の所有者の個別的利益としても保護すべきものとしているものと解するのが相当であり,道路位置廃止処分によって同条所定の接道を確保し得なくなる隣地所有者がある場合には,その者の承諾があるときに限りこれを行うことができるものとしているものと解するのが相当であるが,このような利益を超え,道路位置の指定及びその廃止に関し,当該道路の存在を前提とする隣地所有者の一般的な利用利益までをも保護していることをうかがわせるような法令の規定は存在しないから,前記道路の隣地所有者であることを理由として,前記の者に原告適格を認めることもできないとして,前記訴えを不適法とした事例

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