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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行コ)61

事件名

 法人税更正決定等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所昭和52年(行ウ)第32号)

裁判年月日

 昭和60年7月30日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 1個の企業グループを構成する同族会社数社が,「拠出金還元金規約」を約定し,これに基づいて,特定の仕入先からの各月ごとの購買金額が所定の額を超えるときは,その超過額に所定の係数を乗じた額の金員を拠出し,仕入先を右の仕入先から新たな仕入先に転換したときは,その購買金額の各社別の合計額で案分して右拠出金を各社に還元している場合について,右企業グループの全体から見ればこれによって仕入先の開発が促進されるという利点があるとしても,拠出する額が還元を受ける額より多い会社については,他社による仕入先の開発が自社の支出したその差額分と対価性のある役務の提供であるとはいえないから,右差額分の支出は法人税法37条に規定する寄附金の支出に当たるとした事例 
2 青色申告に係る法人税の更正の通知書に「雑損失勘定に仕入拡帳費として計上したグループ各社による拠出金の支出は,金銭の贈与であり,寄付金と認める。」と記載するにとどめ,右認定の理由及び資料を摘示しないでした理由付記が,右更正は,帳簿書類の記載を否認してされたものではなく,法的評価を申告者と異にしたことによるものであるから,どの事項についてどのような法的判断をしたかを明らかにし得る程度に記載すれば足りるとして,適法とされた事例

裁判要旨

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