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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和59(行コ)3

事件名

 更正処分取消等請求控訴事件(原審・釧路地方裁判所昭和52年(行ウ)第5号,昭和53年(行ウ)第2号)

裁判年月日

 昭和60年11月26日

裁判所名

 札幌高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 青色申告に係る所得税の更正の通知書に,「あなたの主宰するMB相互協力会の所得については,個人の事業所得として申告の要があると認められます」と記載するにとどめ,右認定の理由及び資料等を摘示しないでした理由付記が,右更正は帳簿書類の記載自体を否認してされたものではないので,処分庁の法的評価,判断の結論を示せば足りるとして,適法とされた事例

裁判要旨

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