裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和59(行コ)3
- 事件名
更正処分取消等請求控訴事件(原審・釧路地方裁判所昭和52年(行ウ)第5号,昭和53年(行ウ)第2号)
- 裁判年月日
昭和60年11月26日
- 裁判所名
札幌高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
青色申告に係る所得税の更正の通知書に,「あなたの主宰するMB相互協力会の所得については,個人の事業所得として申告の要があると認められます」と記載するにとどめ,右認定の理由及び資料等を摘示しないでした理由付記が,右更正は帳簿書類の記載自体を否認してされたものではないので,処分庁の法的評価,判断の結論を示せば足りるとして,適法とされた事例
- 裁判要旨
- 全文