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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和60(行コ)28

事件名

 法人税更正処分取消請求控訴事件(差戻前上告審最高裁判所昭和56年(行ツ)第36号,差戻前控訴審大阪高等裁判所昭和54年(行コ)第61号,差戻前第一審神戸地方裁判所昭和52年(行ウ)第1号)

裁判年月日

 昭和61年3月14日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 織物製造工場に設置した冷房機が,建物附属設備の暖房設備を利用して建物内部の冷房を行うものであり,必ずしも製織条件調整のために作動させられているものではないから,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第二,番号44の織物設備に該当せず,租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前)45条の2による特別償却の対象とならないとされた事例 
2 織物製造工場に設置した冷房機が租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前)45条の2第1項所定の「機械」に当たり特別償却の対象となるとの見解の下にされた法人税の青色申告に対する更正に当たり,更正通知書に記載された「48年6月取得の冷暖房設備について機械として特別償却していますが,内容を検討した結果,建物附属設備と認められ,特別償却の適用はありませんので,次の計算による償却超過額は損金の額に算入されません。」との更正理由の記載は,理由付記制度の趣旨・目的を充足するものであり,法人税法130条2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはないとした事例

裁判要旨

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