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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)203

事件名

 所得税還付金返還請求事件

裁判年月日

 平成19年9月13日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 相続税の納付義務者が不動産による物納申請をしていた場合に,これに対する許可の前に国税局長がした前記納付義務者に対するその所得税確定申告に係る還付金を前記相続税に充当する旨の処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 相続税の納付義務者が不動産による物納申請をしていた場合に,これに対する許可の前に国税局長がした前記納付義務者に対するその所得税確定申告に係る還付金を前記相続税に充当する旨の処分につき,相続税法43条2項は,物納の許可を受けた税額に相当する相続税は,当該物納財産の引渡し,所有権移転登記等がされた時に納付があったものとすると規定しているのであるから,前記不動産に係る所有権移転登記がされるより前である前記充当処分の時点では,前記納付義務者の相続税納税債務が存在しており,前記充当処分は,充当適状にあったときにされた充当処分であるとして,前記処分を適法とした事例

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