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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)286

事件名

 法人税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成20年2月6日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 法人税について更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた法人が,これらの処分についての取消訴訟を提起した後,増額再更正処分及び第2次重加算税の賦課決定処分を受けたことから,同各処分の送達を受けた日から6か月を経過した後に訴えの変更を申し立てた場合において,前記第2次重加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分につき,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情は認められないとされた事例

裁判要旨

 法人税について更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた法人が,これらの処分についての取消訴訟を提起した後,増額再更正処分及び第2次重加算税の賦課決定処分を受けたことから,同各処分の送達を受けた日から6か月を経過した後に訴えの変更を申し立てた場合において,前記第2次重加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分につき,出訴期間の遵守の有無は,変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき,又は両者の間に存する関係から,変更後の新請求に係る訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情があるときを除き,訴えの変更の時を基準としてこれを決すべきところ,前記第2次重加算税の賦課決定処分は,前記再更正処分における税額のうち増加部分を基礎として計算されたものであって,前記更正処分における税額全体を基礎として計算された当初の重加算税賦課決定処分とは実質的に何ら重なるところのない別個のものであり,前記更正処分及び前記当初の重加算税賦課決定処分とは違法事由が異なり,争点を異にするものであるなどとして,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情は認められないとした事例

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