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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)342等

事件名

 損害賠償(住民訴訟)請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成14年(行ウ)第230号)

裁判年月日

 平成20年7月2日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 土木工事の指名競争入札において談合が行われた結果,受注予定者があらかじめ合意され,入札参加者間で公正な競争が確保された場合に形成されたであろう正常な落札価格と比較して不当に高い価格で落札がされ,市がその差額相当額の損害を受けたにもかかわらず,損害賠償請求権の行使を怠っているとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位してした怠る事実の相手方である建設会社らに対する損害賠償請求が,いずれも一部認容された事例

裁判要旨

 土木工事の指名競争入札において談合が行われた結果,受注予定者があらかじめ合意され,入札参加者間で公正な競争が確保された場合に形成されたであろう正常な落札価格と比較して不当に高い価格で落札がされ,市がその差額相当額の損害を受けたにもかかわらず,損害賠償請求権の行使を怠っているとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位してした怠る事実の相手方である建設会社らに対する損害賠償請求につき,指名競争入札によって請負契約の受注者が決定される場合において,落札業者が,相指名業者との間において,入札価格をあらかじめ談合して入札に臨んだ場合はもとより,相指名業者との間における公正な競争を排除し,相指名業者が自らの入札価格を下回る価格で入札することを妨げたものと評価し得る受注調整が図られ,その結果,公正な競争の下に形成されたであろう落札価格より高額の落札価格をもって請負契約が締結されたとの事実が立証されたときは,落札業者が行った受注調整は,発注者が公正な競争の下で形成される落札価格をもって請負契約を締結する権利ないし法的利益を侵害し,発注者に損害を与えるものとして,発注者に対する不法行為を構成するものということができ,また,落札業者と他のすべての相指名業者との間で公正な競争を排除する受注調整が図られたことが立証された場合には,仮に公正な競争が行われても落札業者の落札価格を下回る価格で入札をする業者がなかった可能性があることをうかがわせる特段の事情がない限り,公正な競争の下に形成されたであろう落札価格より高額の落札価格をもって請負契約が締結され,発注者に損害が発生したものと推認するのが相当であるとした上,前記建設会社のうち一部の会社は,落札した工事の入札に当たり,相指名業者すべてとの間において,公正な競争を排除し,相指名業者が自らの入札価格を下回る価格で入札することを妨げる受注調整を図ったものと認められ,その結果,発注者が,公正な競争の下で形成される落札価格をもって請負契約を締結する権利ないし法的利益を侵害したものであって,前記特段の事情の立証もないから,市に対して,公正な競争の下に形成されたであろう落札価格と現実の落札価格との差額相当額の損害を与えたものといえるが,損害の性質上,その額を立証することは極めて困難であるというほかはないから,民事訴訟法248条に基づき,公正取引委員会の立入検査前後の平均落札率の差の範囲内にある各請負契約金額(落札金額に消費税相当額を加算した金額)の3パーセントに相当する金額を損害と認めるのが相当であるとして,前記請求をいずれも一部認容した事例

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