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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)189

事件名

 更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成16年(行ウ)第35号)

裁判年月日

 平成20年10月8日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 大工工事業を営む白色申告者の所得税について,反面調査により把握した事業所得の総収入金額に一定の条件により類似業者の平均所得率を乗じて推計してされた更正処分が,推計の必要性及び合理性があり,総収入金額及び必要経費の実額の主張について合理的な疑いを容れない程度の立証がないとして,適法とされた事例

裁判要旨

 大工工事業を営む白色申告者の所得税について,反面調査により把握した事業所得の総収入金額に一定の条件により類似業者の平均所得率を乗じて推計してされた更正処分につき,推計の必要が認められ,推計方法も同業者の抽出基準や抽出過程,選択件数,平均的所得率の内容に照らし合理性が認められるところ,実額反証によって推計課税の適法性を覆すためには,その主張する所得額が真実に合致することを主張立証する責任を負うものというべきであり,その主張する所得額が真実に合致すると認められるためには,その主張する収入及び経費の各金額が存在すること,その主張する収入金額がすべての取引先から発生したすべての収入金額(総収入金額)であること,その主張する経費がその収入金額と対応するものであることの三点につき,合理的な疑いを容れない程度に証明される必要があるとした上,その主張する収入金額がすべての取引先から発生したすべての収入金額(総収入金額)であること,その主張する経費がその収入金額と対応するものであることにつき,いずれも合理的な疑いを容れない程度に証明されたとはいえないとして,前記更正を適法とした事例

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