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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)90等

事件名

 損害賠償請求控訴事件,付帯控訴事件

裁判年月日

 平成21年1月20日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市が市の職員を派遣している財団法人に対して派遣職員人件費に充てる補助金を支出したことにつき,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律6条2項の手続によることなく派遣職員人件費に充てる補助金を支出することは同法の脱法行為として違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記支出当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを,前記財団法人に不当利得返還の請求をすることを,それぞれ市長に対して求める請求が,いずれも認容された事例

裁判要旨

 市が市の職員を派遣している財団法人に対して派遣職員人件費に充てる補助金を支出したことにつき,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律6条2項の手続によることなく派遣職員人件費に充てる補助金を支出することは同法の脱法行為として違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記支出当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを,前記財団法人に不当利得返還の請求をすることを,それぞれ市長に対して求める請求につき,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく職員派遣である場合には,同法6条2項が定める例外を除いて,派遣元による給与支給は許されないところ,前記職員の派遣は同法により行われ,派遣先である前記財団法人がその給与を支給していたが,市と前記財団法人との間で締結された協定書上の派遣職員の従事可能業務は,同法6条2項が派遣元による給与支給を認める各業務と文言上一致していない上,その支給原資の全てないし大部分が市の補助金であったのであるから,派遣元である市が派遣職員に対して給与を支給したものと評価され,市の補助金支出の交付決定のうち派遣職員人件費に相当する部分は同法6条1項に違反する財務会計上の行為として違法であるとして,前記請求をいずれも認容した事例

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