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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)398

事件名

 青色申告承認取消処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第775号等)

裁判年月日

 平成21年4月23日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 青色申告承認取消処分及び国税通則法68条1項に該当する事由があるとした重加算税賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 青色申告承認取消処分及び国税通則法68条1項に該当する事由があるとした重加算税賦課決定処分の取消請求につき,同1項所定の重加算税の賦課要件を満たすというためには,過少申告行為そのものとは別に,隠ぺい,仮装行為と評価すべき行為が存在し,これに合わせた過少申告がされたことを要し,納税者が当初から所得を過少に申告することを意図し,その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上,その意図に基づく過少申告をした場合には,前記賦課要件を満たすと解すべきである(最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決・民集49巻4号1193頁参照)ところ,そこにいう「特段の行動」とは,過少申告行為そのものとは別の,「隠ぺい,仮装と評価すべき行為」という重加算税の賦課要件を指すものであり,極めて悪質な行為に限定する趣旨ではないとした上,隠ぺい行為が認められるから,前記処分は適法であるとして,前記請求を棄却した事例

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