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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ク)3

事件名

 仮の義務付け申立事件(本案・当庁平成22年(行ウ)第7号一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請に対する認可処分の義務付け等請求事件)

裁判年月日

 平成22年5月12日

裁判所名

 福岡地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 一般乗用旅客自動車運送事業等を営む者が,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づいてした,運輸局長が申請に係る運賃及び料金の認可をすべきことの仮の義務付けを求める申立てが,認容された事例

裁判要旨

 一般乗用旅客自動車運送事業等を営む者が,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づいてした,運輸局長が申請に係る運賃及び料金の認可をすべきことの仮の義務付けを求める申立てにつき,運輸局長が,申請どおりの初乗り運賃額とした場合の運送収入等を査定したところ,道路運送法9条の3第2項1号及び同法制定附則2条が定める「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」との認可基準に適合しないとしてした前記申請に係る却下処分は,前記事業を営む者の運送収入予測は一定限度で是認することのできるものであったにもかかわらずこれを排斥して,開業して間もない時期の実績数値を査定の基礎に含める一方で,直近の平成21年12月度の実績を査定の基礎から除外して行った運送収入の査定に基づくもので,その裁量の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法であって,本案について理由があるとみえると認められ,また,前記申請に係る認可がされない場合の申立人の損害は,会社の人的基盤の喪失や顧客等との信頼関係の破壊を含むものと考えられ,金銭的損害にとどまるものではないといえ,仮に究極的には金銭によって賠償し得ないではないとしても,金銭賠償のみによって甘受させることが社会通念上著しく不相当であって,償うことのできない損害を避けるために緊急の必要があるなどとして,前記申立てを認容した事例

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