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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)78等

事件名

 所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成22年12月17日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき,無限責任を負うゼネラル・パートナー及び原則として出資額を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の「法人」に該当するとされた事例

裁判要旨

 アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき,無限責任を負うゼネラル・パートナー及び原則として出資額を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)につき,外国の事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの判断に当たっては,当該事業体がその準拠法においてどのような概念として定義付けられているかのみによって結論を導くことはできず,実質的な観点から,当該事業体に認められている能力及び属性の内容を検討し,その上で,我が国の私法上「法人」とされることによって当然に認められる能力及び属性(法人格から当然に派生する能力及び属性)を全て具備していると評価できるか否かにより決するほかはないというべきであるところ,「法人」とは,「自然人以外のもので,権利義務の主体となることのできるもの」であるから,あたかも自然人のごとく権利義務の帰属主体となること,すなわち,実体法的にいえば,その名において不動産等の財産を所有し(物権の帰属),その名において法律行為を行い(法律行為の主体たる資格),法律行為等により発生する債権を有し債務を負う(債権債務の帰属)ということが,法人とされることにより当然に認められる能力等ということができること等からすると,当該事業体が,(1)その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること,(2)その名において契約等の法律行為を行い,その名において権利を有し義務を負うことができること,(3)その名において訴訟当事者となり得ることという能力等を全て有しているか否かを基準として,「法人」に該当するか否かを判断すべきであるとした上,前記LPSは,前記(1)から(3)までの能力等を全て有しているから,我が国の租税法上の「法人」に該当するとした事例

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