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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行ウ)81

事件名

 保有個人情報一部不開示決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成24年12月5日

裁判所名

 横浜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 亡夫の死亡労働災害事故についての災害調査復命書及び添付資料の開示請求に対し労働局長がした一部開示決定のうち,不開示とした部分の取消し及び当該不開示部分の開示決定の義務付けの各請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 亡夫の死亡労働災害事故についての災害調査復命書及び添付資料の開示請求に対し労働局長がした一部開示決定のうち,不開示とした部分の取消し及び当該不開示部分の開示決定の義務付けの各請求につき,前記不開示部分は,市場に出ている商品や事故現場の状況に関する客観的な情報であって,一般的に関係者が秘匿している種類の情報であるとはいえないもの及び事故現場の客観的状況の見分結果等を総合して調査担当者の判断により取捨選択等したものが記載されているものであって,これらが開示されることにより,災害調査に当たって関係者の任意の協力を得ることが困難になる具体的可能性は認め難く,災害調査の実施に当たり実質的な支障が生じるおそれは一般的抽象的な可能性にとどまり,法的保護に値する蓋然性とまではいうことができず,前記不開示部分に係る情報を開示することによって,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書にいう「当該事務…の性質上,当該事務…の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるとはいえないこと,前記不開示部分を開示し,他の記載事項と照らし合わせたとしても,正確な事実の把握を困難にし,又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするといえる程度に,災害調査の着眼点や手法,行政上の措置の基準が推測されることは考え難く,前記不開示部分に係る情報が同号イ所定の不開示情報に該当するということはできないこと,前記不開示部分の一部は,事故当時に使用されていた製品に関する情報であるが,事故の原因や法令違反等に直ちに結び付く情報としてではなく,事故当時に使用されていた各製品に関する一般的な情報として記載又は撮影されており,これらの情報を開示することにより,製品の使用者等である各法人の信用や社会的評価を直ちに低下させるということはできず,したがって,当該各法人の取引関係や人材確保等の面において困難を来す蓋然性が法的保護に値する程度にあるということもできないから,これらの情報が同条3号イ所定の不開示情報に該当するということはできないことから,前記不開示部分のうち前記一部を不開示とした部分は違法であるとして,前記各請求を一部認容した事例

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