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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行ウ)199

事件名

 法人税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成24年12月7日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 外国法人が外貨建社債に係る外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行った通貨オプション取引について,法人税法(平成20年法律第23号による改正前)61条の6第1項所定のいわゆる繰延ヘッジ処理の適用がないとされた事例

裁判要旨

 外国法人が外貨建社債に係る外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行った通貨オプション取引について,企業会計上利用されているいわゆる基礎商品比較法(オプションの基礎商品の時価変動額とヘッジ対象の時価変動額を比較する方法)は,法人税法(平成20年法律第23号による改正前)61条の6第1項所定のいわゆる繰延ヘッジ処理の適用要件である「当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる」か否かを判定するための法人税法施行令(平成20年政令第156号による改正前)121条1項1号に規定する方法とはいえず,同号に規定する方法により判定すると前記オプション取引は前記損失の額を減少させるために有効であるとは認められず,したがって,いわゆる繰延ヘッジ処理の適用はないから,同法61条の9第2項に基づき,前記社債の事業年度終了時の外国為替の売買相場により円換算した金額とその時の帳簿価額との差額に相当する金額を当該事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入することができるとした事例

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