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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)283

事件名

 建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件))

裁判年月日

 平成24年12月12日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 都市計画法81条1項に基づく建築物の使用停止命令及び除却命令並びに建築基準法9条1項に基づく是正措置命令が,いずれも不利益処分の理由の提示として不十分であり,行政手続法14条1項に違反するとされた事例

裁判要旨

 都市計画法81条1項に基づく建築物の使用停止命令及び除却命令並びに建築基準法9条1項に基づく是正措置命令につき,行政手続法14条1項の理由付記は,第三者においてもその記載自体からその処分理由が明らかとなるものでなければならないというべきであり,是正指導や聴聞手続等での説明をもって理由付記に代えることはできず,また,それらの手続で説明された処分根拠事実と前記各処分の根拠事実との異同の有無を認識するに足りる程度の理由は,前記各処分の記載自体においてされる必要があるというべきであるから,根拠法令を示したに過ぎないともいうべき前記各処分は,いずれも不利益処分の理由の提示として不十分であり,同項に違反するとされた事例

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