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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行コ)298

事件名

 事業所税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第770号)

裁判年月日

 平成26年1月9日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 貸しビル等において営む「レンタル収納スペース」事業が事業所税の課税客体となることを理由としてされた事業所税に係る各更正処分及び過少申告加算金の各賦課決定処分が,いずれも適法とされた事例

裁判要旨

 貸しビル等において営む「レンタル収納スペース」事業が事業所税の課税客体となることを理由としてされた事業所税に係る各更正処分及び過少申告加算金の各賦課決定処分につき,地方税法701条の32第1項にいう「事業所等」とは,それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず,事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって,そこで継続して事業が行われる場所をいい,前記人的設備とは,当該事業に対し役務を提供し事業活動に従事する自然人をいうと解するのが相当であるとした上,前記事業は,建物の居室に特殊な造作を施して物品の保管を可能にする物的設備を備えることにより,顧客に対し,建物の居室の通常の使用とは相当程度異なる利便性を提供する点において,この事業固有の特質を有するものであり,また,賃借人たる顧客の使用収益権能を強く制限し,賃貸人の管理機能を強化することを通じて,物品の保管機能を高めている点においても,単に不動産の利用権を提供するものにとどまらない内容を有する事業であるということができる点,前記事業に供する居室は,単なる物的設備ではなく,前記事業に対し役務を提供し事業活動に従事する人的設備をも備えているということができる点等を勘案すると,前記事業を行うためにレンタル収納スペースが設けられている居室は,事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって,そこで継続して事業が行われる場所であるということができるから,「事業所等」に該当し,また,前記事業の事業所等の用に供されている居室については,前記事業を行う者が事業所税の納税義務者となると解されるとして,前記各処分をいずれも適法とした事例

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