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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)193

事件名

 障害基礎年金不支給処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成26年5月23日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとはいえないとされた事例
2 国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとして取り消され,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨が命じられた事例

裁判要旨

 1 左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,20歳に達した日より後に初めててんかん性発作を起こし,その後も,下宿生活を送りながら大学を卒業し,父親の経営する会社に就職して稼働していたなど判示の事情の下においては,その者が,20歳に達した日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認めることはできず,国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は,違法であるとはいえない。
2 左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求をした日において,年数回から月数回程度の頻度でけいれんや意識喪失,意識回復後の異常行動等を伴う全身性の発作を起こし,単独では外出することができず,自宅内においても入浴等の日常生活動作について援助や見守りが必要な状態であったなど判示の事情の下においては,その者は,上記請求の日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認められるから,上記請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法であり,同処分を取り消すとともに,厚生労働大臣に対し,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨を命ずるのが相当である。

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