裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成24(行ウ)262等
- 事件名
公金支出差止等請求事件
- 裁判年月日
平成26年9月3日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」の意義
- 裁判要旨
地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」とは,執行機関の行政執行のため,又は行政執行に伴い,調停を行ったり,審査を行ったり,諮問を受けて審議を行ったり,調査を行ったりすることを職務とする機関であり,合議制であるか否かや,恒常的に設置されるか否かを問わない。
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