裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成27(行ウ)35

事件名

 障害年金支払請求事件

裁判年月日

 平成28年2月10日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく障害年金につき,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(支分権である請求権)の消滅時効の起算点

裁判要旨

 厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく障害年金につき,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(支分権である請求権)については,各支払期の到来時が「権利を行使することができる時」(会計法31条2項後段,民法166条1項)であり,各支払期月の翌月の初日が消滅時効の起算点となるのであって,社会保険庁長官の裁定(上記改正前の厚生年金保険法33条)を受けていないことは,支分権の行使についての法律上の障害には当たらない。

全文