裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成27(行ウ)35
- 事件名
障害年金支払請求事件
- 裁判年月日
平成28年2月10日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく障害年金につき,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(支分権である請求権)の消滅時効の起算点
- 裁判要旨
厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく障害年金につき,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(支分権である請求権)については,各支払期の到来時が「権利を行使することができる時」(会計法31条2項後段,民法166条1項)であり,各支払期月の翌月の初日が消滅時効の起算点となるのであって,社会保険庁長官の裁定(上記改正前の厚生年金保険法33条)を受けていないことは,支分権の行使についての法律上の障害には当たらない。
- 全文