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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行コ)77

事件名

 不開示決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成28年2月24日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 内閣官房報償費の支出に関する行政文書である領収書,請求書,受領書,支払決定書及び出納管理簿のうち,公共交通機関(タクシー,ハイヤー等を除く。)の利用に係る交通費の支払に関する情報(利用者の氏名ないし名称が記録されているものを除く。)が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たらないとされた事例

裁判要旨

 内閣官房報償費の支出に関する行政文書である領収書,請求書,受領書,支払決定書及び出納管理簿のうち,公共交通機関(タクシー,ハイヤー等を除く。)の利用に係る交通費の支払に関する情報(利用者の氏名ないし名称が記録されているものを除く。)につき,前記公共交通機関は,不特定多数の者が利用するという特質を有していることに照らすと,前記情報を開示しても,誰が利用したかを特定されるおそれは抽象的なものにとどまるというほかなく,また,当該支出に係る利用区間や利用地域が判明した場合にさらにその他の情報と総合的に考慮したとしても,いかなる内政上,外政上の重要政策等について内閣官房報償費が用いられたかが推知されるものとはいえないから,内閣官房の行う事務の適正な遂行に支障が生じる具体的なおそれがあると認めることはできない上,国の安全が害されるおそれ,他国等との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国等との交渉上不利益が被るおそれ等があるとも考え難いとして,前記情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たらないとされた事例

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