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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成27(行ウ)119

事件名

 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件

裁判年月日

 平成28年10月5日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 国民年金法(平成19年法律第109号による改正前のもの)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用され,上記障害基礎年金の支給請求が棄却された事例。

裁判要旨

 国民年金法(平成19年法律第109号による改正前のもの)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用され,上記障害基礎年金の支給の請求は認められない。

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