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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成27(行ウ)543

事件名

 固定資産税等賦課処分取消請求事件

裁判年月日

 平成28年10月13日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 健康保険組合がその運営する事業の用に供するために所有する家屋の一部につき,地方税法348条2項第11号の4にいう「診療所において直接その用に供する固定資産」及び「政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産」に当たらないとされた事例
2 地方税法348条4項にいう「事務所」の意義

裁判要旨

 1 健康保険組合がその運営する事業の用に供するために所有する家屋のうち,健康づくりのサポート及びストレス解消を目的とするカルチャー教室として利用される頻度が高かった部分につき,地方税法348条2項第11号の4にいう「診療所において直接その用に供する固定資産」及び「政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産」とは,診療所や政令で定める保健施設として利用されることを常態とする固定資産をいうとした上,当該カルチャー教室の内容に照らして,その実質はレクリエーションの場を提供しているにすぎず,診療所や政令で定める保健施設である健康相談所などとして利用されることを常態としていたということはできないとして,同号所定の固定資産に当たらないとされた事例
2 地方税法348条4項にいう「事務所」とは,同項所定の組合等が行う事業に関連して庶務,会計等のいわゆる現業に属さない総合的な事務を行う家屋をいう。

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