裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成27(行ウ)525
- 事件名
納付通知処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成28年12月20日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しないか
- 裁判要旨
東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,東京都都税条例1条の「東京都都税及びその賦課徴収については,法令その他に別の定があるものの外,この条例の定めるところによる。」との定めを介してされたものであり,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり,行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しない。
- 全文