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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成27(行ウ)525

事件名

 納付通知処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成28年12月20日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しないか

裁判要旨

 東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,東京都都税条例1条の「東京都都税及びその賦課徴収については,法令その他に別の定があるものの外,この条例の定めるところによる。」との定めを介してされたものであり,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり,行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しない。

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