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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)259

事件名

 相続税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成29年6月15日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市街化区域内にある無道路地である雑種地の時価(相続税法22条)につき,財産評価基本通達に定める評価方式によっては適正な時価を算定することができない特別の事情があるとして,相続税更正処分等が一部取り消された事例

裁判要旨

 市街化区域内にある無道路地である雑種地につき,通路開設費用相当額が上記土地の不整形地補正後の価格すら上回る金額であり,現実的には雑種地として利用するしかないなどの本件の事情の下においては,市街化区域内の雑種地について宅地に比準して評価し無道路地補正(財産評価基本通達20-2)を行うという同通達が定める方式によっては評価額に十分に反映することができないといわざるを得ないから,上記事情は同通達によっては適正な時価を算定することができない特別の事情に当たる。

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