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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)126

事件名

 建築確認処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成30年3月22日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 建築確認の取消訴訟において,その敷地につき開発許可を経ないことが違法である旨の主張をすることの可否
2 都市計画法4条12項にいう「土地の区画」の意義及び判断の方法

裁判要旨

 1 建築確認の取消訴訟において,その敷地につき開発許可を経ないことが違法である旨の主張をすることは,自己の法律上の利益に関係のない違法の主張(行政事件訴訟法10条1項)となる場合を除き,可能である。
2 都市計画法4条12号にいう「土地の区画」とは,不動産登記上の土地の区画ではなく,実際の土地の利用形態としての区画をいい,どの範囲の土地を一つの「区画」とみるかは,当該土地の周囲の道路,通路,塀,垣,柵等の物理的な境界の状況により,社会通念に即して判断するのが相当である。

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