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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成27(行ウ)393

事件名

 所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成30年4月19日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 個人事業として燃料小売業を営む原告が,原告が代表者を務める株式会社に上記個人事業の業務を委託したとして,その外注費を事業所得の金額の計算上必要経費に算入した事案につき,上記外注費は必要経費に該当しないとされた事例

裁判要旨

 個人事業として燃料小売業を営む原告が,原告が代表者を務める株式会社に上記事業の業務を委託したとして,その外注費を事業所得の金額の計算上必要経費に算入した事案につき,当該事案の具体的な事情の下では,原告は,自己の個人事業に係る業務全般を,自己の保有する設備,車両等や資格を用いて,日常的に,自己の経験と判断に基づき,自己の労力及び経費負担をもって遂行していたものであり,原告が自ら個人事業の事業主として主体的にその業務を遂行していたものというほかはないから,上記外注費は,実質的にみて,本来支払う必要のない事業主自身の労働の対価(報酬)というべきであり,社会通念上,原告の個人事業の業務の遂行上必要であるとはいえないとして,原告の事業所得に係る必要経費には該当しないとされた事例

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