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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)130

事件名

 損害賠償請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

 平成30年7月26日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 小学校の校舎の耐震補強工事に係る公金の支出から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるということはできないとされた事例

裁判要旨

 設計業者から補強設計をすることが困難である旨の指摘を受けていたにもかかわらず小学校の校舎の耐震補強工事が行われたことを問題として,同工事に係る公金の支出から1年を経過してされた住民監査請求について,コンクリートの最低強度が耐震診断基準に記載された最低強度を下回ることを前提に耐震補強工事が行われたものであるとの事情について,当該小学校において保護者説明会が実施されたほか,市議会において詳細な説明がされ,さらに,同工事について検証等を行う第三者委員会の設置要綱が公表されたという経緯等に照らせば,遅くとも,上記委員会の設置要綱が公表された日頃には,市の住民が相当の注意力をもって調査すれば,上記事情を知ることができたと解するのが相当であり,その後,5か月以上が経過してされた上記監査請求は,上記の時から相当な期間内にされたとはいえず,原告が監査請求期間を徒過したことにつき地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるということはできない。

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