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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成28(行ウ)369

事件名

 行政処分義務付等請求事件

裁判年月日

 平成30年10月12日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費支給決定における重度訪問介護の支給量の算定が一部違法であるとされた事例

裁判要旨

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費支給決定において,午前10時から午後2時までの時間帯をボランティア対応として昼食介助及び昼食後の歯磨き介助の時間を算定せず,重度訪問介護の支給量を1か月527時間(1日当たり17時間)を超えて算定しなかったことは,申請者が作成した利用計画案が1日24時間の常時介助を前提として2人介助を含む1日当たり27時間30分から自助努力分として午前10時から午後2時までの4時間分を差し引いた1日当たり23時間30分の重度訪問介護の支給量を求めるものとなっており,訴訟においても1か月620時間(1日当たり20時間)の重度訪問介護の支給量を求めており,支給決定における支給量が申請者の求める時間に満たない場合にまで午前10時から午後2時までの4時間分全部の支給量を不要とする意向であるとは解し難いことなど判示の事情の下においては,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとした事例

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