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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成27(行ウ)194

事件名

 障害基礎年金不支給処分取消請求事件

裁判年月日

 平成30年12月14日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 知的障害があるものの,労働に従事していた者について,その障害の状態が障害等級に該当する程度のものではないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法とされた事例

裁判要旨

 知的障害があるものの,特例子会社(障害者の雇用の促進等に関する法律44条1項に基づき,厚生労働大臣の認定を受け,法律上求められる障害者雇用率の算定において親事業主の一事業所とみなされる子会社)において清掃等の労働に従事し,公共交通機関を利用して1人で通勤をしていた者について,その者の日常生活における援助の必要性及びその程度,仕事の種類,内容,就労状況,職場で受けている援助の内容等を総合的に勘案すれば,その障害の状態は障害等級2級に該当する程度のものであり,これに該当しないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法であるとして,その処分の取消請求を認容した事例

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