後見センター

判断能力が不十分になった方を保護するために、裁判所が援助者を選任する制度です。判断能力の程度に応じて、3つの類型があります。

未成年者に対し親権を行う方がいない場合に、裁判所が未成年後見人を選任する制度です。

本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。