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昭和二十八年十二月二十四日最高裁判所規則第二十八号
奄美群島の復帰に伴う民事に関する事件の手続の経過措置に関する規則を次のように定める。
奄美群島の復帰に伴う民事に関する事件の手続の経過措置に関する規則
(趣旨)
第一条 旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴う民事に関する事件の手続の経過措置については、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(上訴期間等の特例)
第二条 昭和二十一年一月二十九日以後奄美群島の地域に設立された裁判所(これらの裁判所に係属した事件に関しては、琉球上訴裁判所を含むものとする。)においてされた民事に関する裁判で本邦の裁判所においてされたものとみなされるもの(上訴その他の不服の申立につき期間の定のないものを除く。)の上訴その他の不服の申立の期間は、他の法律又は規則の規定にかかわらず、この規則施行の日から三十日とする。
(親族及び相続に関する経過措置に伴う手続の特例)
第三条 親族及び相続に関し従前奄美群島の地域に適用されていた法令を適用すべき場合において、その手続につき本邦の法律又は規則中に従前の法令の規定に相当する規定のないときは、家事審判法施行法(昭和二十二年法律第百五十三号)に定めるところによる。
(会社に関する経過措置に伴う手続の特例)
第四条 会社に関し従前奄美群島の地域に適用されていた法令の規定を適用すべき場合において、その手続につき本邦の法律又は規則中に従前の法令の規定に相当する規定のないときは、非訟事件手続法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百十三号)附則に定めるところによる。
附則
この規則は、昭和二十八年十二月二十五日から施行する。