家庭裁判所の手続

1 案内等

【家事手続案内】

(1) 概要

 家庭内・親族間の紛争や相続問題等について、家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要、申立書の記載方法などの案内を行っています(「離婚した方が良いのかどうか」、「慰謝料を取れるのかどうか」、「養育費はどの程度もらえるのか」などといった、法律相談や身上相談は行っておりません)。費用は無料で予約も必要ありませんが、1回あたり20分程度が目安となります。

(2) 開庁時間

 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時00分までです。手続案内を受けたい方は、午前8時30分から午前11時45分までと午後1時から午後4時30分までにご来庁ください。

【ご注意】

(1) マイナンバーについて

 マイナンバーは、個人情報として非常に大切なものです。
 家庭裁判所に、マイナンバーを提出していただくことは原則としてありません。
 住民票、源泉徴収票などを提出されるときは、マイナンバーの記載のないものをご提出ください。

(2) 申立書や答弁書の「住所」の記載について

 申立書や答弁書には、「住所」を記載していただく必要がありますが、現在の住所を相手に知られたくないときは、相手に知られても差し支えの生じない住所を記載していただくか、下記(4)の非開示希望の申出又は当事者間秘匿のいずれかの制度のご利用をご検討ください。詳しくは、こちらをご覧ください。

(3) 調停・審判手続において提出する書類について

 資料等を提出するときの留意点や書類等の閲覧・謄写(相手が見たり、コピーをしたりすること)についての説明です。こちらもご確認ください。

(4) 非開示希望の申出と当事者間秘匿の制度について

<非開示希望の申出について>
 相手に知られたくない情報が記載された書面等を裁判所に提出する場合において、マスキングの処理(黒塗り)をすることができないときは、下記「3 書式」の「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記入し、この申出書と一緒にご提出ください。
 なお、非開示希望の申出があっても、希望に添えない場合があります。

<当事者間秘匿制度について>【新着】
 令和5年2月から当事者間秘匿制度が開始されました。この制度は、相手に住所等又は氏名等を知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときに、秘匿申立てを行い、裁判所が秘匿の決定を行う手続です。
 非開示希望申出と当事者間秘匿の制度の手続の対比は、上記(2)の「申立書や答弁書の「住所」の記載について」をご覧ください。
 当事者間秘匿の制度を詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

2 予納郵便切手額一覧表

3 書式

<家事関係>

<後見関係>

4 相続放棄・限定承認の申述の有無の照会について

 相続放棄・限定承認の申述の有無の照会の手続き等については、以下のリンク先をご覧ください。

<ご案内>

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ(PDF:184KB)

<使用する書式>