| 事件番号 |
昭和31(オ)61 |
| 事件名 |
地方自治法に基く警察予算支出禁止 |
| 裁判年月日 |
昭和37年03月07日 |
| 法廷名 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集巻・号・頁 |
第16巻3号445頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所
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| 原審事件番号 |
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| 原審裁判年月日 |
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| 判示事項 |
一 地方公共団体の議会の議決と地方自治法第二四三条の二第四項の訴訟。二 法令審査権と国会の両院における法律制定の議事手続。三 市町村警察を廃止しその事務を都道府県警察に移した昭和二九年法律第一六二号警察法は、憲法第九二条に違反するか。
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| 裁判要旨 |
一 地方公共団体の議会の議決があつた公金の支出についても、地方自治法第二四三条の二第四項の訴訟によりその禁止、制限等を求めることができる。二 裁判所の法令審査権は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばないと解すべきである。三 市町村警察を廃止しその事務を都道府県警察に移した昭和二九年法律第一六二号警察法は、憲法第九二条に違反するものではない。
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| 参照法条 |
地方自治法243条の2,憲法59条,憲法81条,憲法92条,旧警察法(昭和22年法律196号)40条,警察法(昭和29年法律162号)36条 |
| 全文 |
全文
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