| 事件番号 |
平成18(受)2084 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 |
平成20年02月15日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻し |
| 判例集等巻・号・頁 |
民集 第62巻2号377頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成17(ネ)5757 |
| 原審裁判年月日 |
平成18年08月09日 |
| 判示事項 |
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は同法にいう発行者等に限られるか
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| 裁判要旨 |
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は,重要な事項について虚偽の表示があり又は重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り,同法にいう発行者,有価証券の募集若しくは売出しをする者,引受人若しくは証券会社等,又はこれと同視できる者に限られない。
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| 参照法条 |
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条,金融商品取引法17条 |
| 全文 |
全文
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