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事件番号 平成19(あ)1659
事件名 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判年月日 平成20年03月04日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第62巻3号123頁

原審裁判所名 東京高等裁判所  
原審事件番号 平成19(う)885
原審裁判年月日 平成19年08月08日

判示事項 船舶から海上に投下し回収する方法により覚せい剤を輸入しようとした行為につき,覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例
裁判要旨 外国で覚せい剤を密輸船に積み込んだ上,海上に投下し,回収担当者において小型船舶で回収して本邦に陸揚げするという方法による覚せい剤輸入を計画し,本邦内海の湾内に至って覚せい剤を投下したが,悪天候等のため,回収できなかったなど判示の事実関係の下では,覚せい剤が陸揚げされる客観的危険性が発生しておらず,覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえない。
参照法条 覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条,関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条3項,刑法43条
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