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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(う)660

事件名

 酒税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和61年9月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻4号357頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 酒税法三条三号イ所定のこす行為の意義
二 自己消費を目的とした酒類の製造と酒税法七条一項、五四条一項の罪の成否(積極)
三 自己消費を目的とした酒類の製造に対し酒税法七条一項、五四条一項の適用を認めることと憲法一三条

裁判要旨

 一 酒税法三条三号イ所定のこす行為とは、濾過材の材質や濾過の方法を問わず、酒類のもろみを液状部分とかす部分とに分離するすべての行為をいう。
二 酒税法七条一項にいう酒類の「製造」には、商品としての酒類を製造する行為のみならず、自己消費を目的として酒類を製造する行為をも含み、所轄税務署長の免許を受けないで酒類を製造した場合には、同法五四条一項の無免許酒類製造罪が成立する。
三 自己消費を目的とした酒類を製造した者に対し酒税法七条一項、五四条一項の無免許酒類製造罪の成立を認めても憲法一三条に違反しない。

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