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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和50(う)1917

事件名

 業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

 昭和50年12月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻4号525頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 破棄差戻後の第一審と刑訴法四〇二条
二、 刑訴法四〇二条に違反するとされた事例

裁判要旨

 一、 被告人が控訴をした事件が控訴審において破棄差戻された場合、差戻を受けた第一審は、差戻前の破棄された第一審判決との関係において、不利益変更禁止の原則に従うべきものと解するのが相当である。
二、 第一審が被告人を罰金四万円に処し、右罰金を完納することができないときは金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を言い渡し、これに対して被告人から控訴の申立があり、控訴審が右第一審判決を破棄して原裁判所に差し戻した場合、差戻後の第一審が被告人を罰金三万五、〇〇〇円に処し、右罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を言い渡したときは、刑が被告人に重く変更されたものに当たる。

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