裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和45(う)1660
- 事件名
道路交通法違反、傷害被告事件
- 裁判年月日
昭和45年12月8日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第23巻4号848頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
道路交通法七二条一項後段所定の報告義務と物件損壊の程度との関係
- 裁判要旨
道路交通法七二条一項後段所定の報告義務は事故によつて生じた損壊の程度の如何によつて左右されるものではない。
- 全文
昭和45(う)1660
道路交通法違反、傷害被告事件
昭和45年12月8日
東京高等裁判所 第八刑事部
第23巻4号848頁
道路交通法七二条一項後段所定の報告義務と物件損壊の程度との関係
道路交通法七二条一項後段所定の報告義務は事故によつて生じた損壊の程度の如何によつて左右されるものではない。