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昭和34(う)2705
窃盗強盗未遂被告事件
昭和35年4月29日
東京高等裁判所 第八刑事部
第13巻3号255頁
併合罪の加重をした場合における短期の定め方
刑法第四七条により併合罪の加重をした場合の短期は、併合罪中短期の最も長い罪の刑によるものと解するを相当とする。