裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和26(う)53
- 事件名
住居侵入被告事件
- 裁判年月日
昭和26年3月3日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第二部甲
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻2号148頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
通常人の現行犯逮捕
- 裁判要旨
何人でも現行犯を逮捕し得るが、司法警察職員、検察官、検察事務官等でない通常人は、逮捕することを義務づけられていないし、又通常人は逮捕するため他人の住居に侵入することは許されない。
- 全文
昭和26(う)53
住居侵入被告事件
昭和26年3月3日
名古屋高等裁判所 第二部甲
破棄自判
第4巻2号148頁
通常人の現行犯逮捕
何人でも現行犯を逮捕し得るが、司法警察職員、検察官、検察事務官等でない通常人は、逮捕することを義務づけられていないし、又通常人は逮捕するため他人の住居に侵入することは許されない。