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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ツ)65

事件名

 和解金請求事件

裁判年月日

 昭和40年1月20日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 裁判上の和解が訴訟行為として無効であるならば私法上の和解としても常に無効となるか

裁判要旨

 裁判上の和解はその要素として私法上の和解を含む一の訴訟行為であるから、基礎となる私法上の和解が無効であれば、裁判上の和解も当然無効となるが、反対に裁判上の和解が訴訟法上の要件の欠缺のために無効となつても私法上の和解としても常に無効となるとは限らない。

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