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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)76

事件名

 公務執行妨害被告事件

裁判年月日

 昭和37年9月11日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻6号503頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 被疑者を逮捕する場合に刑訴第二二〇条の規定に基づき人の住居等に入り被疑者の捜索をする必要性判断の基準

裁判要旨

 被疑者を逮捕する場合に、刑訴第二二〇条の規定に基づき人の住居等に入り被疑者の捜索をする必要性の判断は、たんに捜査機関がその主観において必要があると判断したのみでは足らず、客観的にもその必要性が認められる場合であることを要する。

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