裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(ワ)1296
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成20年5月13日
- 裁判所名・部
仙台地方裁判所 第1民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
運転者が,殺意をもって,歩行者専用道路であるアーケード内で,トラックを暴走させ,歩行者を死亡させた事件について,アーケードの設置管理に瑕疵はなく,設置管理者である地方公共団体には国家賠償法2条所定の損害賠償責任はないとされた事例
- 全文
平成18(ワ)1296
損害賠償請求事件
平成20年5月13日
仙台地方裁判所 第1民事部
運転者が,殺意をもって,歩行者専用道路であるアーケード内で,トラックを暴走させ,歩行者を死亡させた事件について,アーケードの設置管理に瑕疵はなく,設置管理者である地方公共団体には国家賠償法2条所定の損害賠償責任はないとされた事例