裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成20(行コ)261
- 事件名
固定資産税賦課処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第37号)
- 裁判年月日
平成21年1月29日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
居住用家屋の建替え工事に着手されたものの工事が中断された状態の土地について,地方税法349条の3の2及び地方税法施行令52条の11第1項並びに地方税法702条の3所定の住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の価格を軽減する特例のうち,「小規模住宅用地」に対する特例が適用されずにされた固定資産税等賦課処分が適法とされた事例
- 裁判要旨
居住用家屋の建替え工事に着手されたものの工事が中断された状態の土地について,地方税法349条の3の2及び地方税法施行令52条の11第1項並びに地方税法702条の3所定の住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の価格を軽減する特例のうち,「小規模住宅用地」に対する特例が適用されずにされた固定資産税等賦課処分につき,前記特例の適用要件は当該土地が「居住用家屋の敷地の用に供されている土地」であることであり,原則として土地上に居住用家屋が存在することを要するから,居住用家屋を建て替える場合は,本来建替え期間中は前記特例の適用はないが,「住宅建替え中の土地に係る住宅用地の認定について(通達)」(14主資評第123号)に定めるように前記土地が前年度の賦課期日において住宅用地であり,居住用建物の建替えの前後で当該建物の所有者が同一で,通常必要と認められる工事期間内に新家屋が建築される場合に,例外的に当該土地が「居住用家屋の敷地の用に供されている」と解することは,前記特例規定の趣旨に沿い,課税の公平にもかなう合理的解釈であるところ,前記土地は通常必要と認められる工事期間内に新家屋が建築されておらず,前記土地は前記特例の「居住用家屋の敷地の用に供されている土地」に当たらないから,前記特例は適用されないとして,前記処分を適法とした事例
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