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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(あ)1428

事件名

 地方自治法違反

裁判年月日

 昭和57年7月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第36巻6号710頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和56年8月14日

判示事項

 一 普通地方公共団体の議会が地方自治法一〇〇条一項により関係人の出頭及び証言を請求する書面の送達の方法
二 普通地方公共団体の議会が地方自治法一〇〇条一項により関係人の出頭及び証言を請求する書面の適法な送達があつたものとされた事例

裁判要旨

 一 普通地方公共団体の議会が地方自治法一〇〇条一項により関係人の出頭及び証言を請求する書面の送達については、民訴法の送達に関する規定の準用はなく、相当な方法によりこれを行えば足りる。
二 普通地方公共団体の議会の事務局職員が、被告人に対する証人出頭請求書(地方自治法一〇〇条一項により出頭及び証言を請求する書面)を交付するため被告人の住居に赴いたが、不在のため、同居者である被告人の長女(一一歳一〇か月)に対し被告人に渡してくれるよう依頼して右書面を手渡し、被告人が同女及び妻を通じて即日これを受領したとの本件事実関係(原判文参照)のもとにおいては、被告人に対した右書面の適法な送達があつたものというべきである。

参照法条

 地方自治法100条1項,地方自治法100条2項,地方自治法100条3項

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