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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(あ)4798

事件名

 威力業務妨害、傷害、占領目的阻害行為処罰令違反

裁判年月日

 昭和33年5月28日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第12巻8号1694頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年8月15日

判示事項

 労働争議における労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)と威力業務妨害罪の成立および憲法第二八条

裁判要旨

 労働争議に際し、使用者側の遂行しようとする業務行為を阻止するためにとられた労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)が、諸般の事情からみて正当な範囲を逸脱したものと認められる場合には、威力業務妨害罪が成立し、したがつて、これを処罰することは、憲法第二八条に違反しない

参照法条

 刑法234条,刑法233条,憲法28条,労働組合法1条2項

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