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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(あ)2716

事件名

 恐喝、暴行、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日

 昭和33年3月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第12巻3号452頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年9月26日

判示事項

 恐喝罪における害悪通知の方法

裁判要旨

 恐喝罪における害悪通知の方法には制限がないから、第一審判決判示の如く被告人が被害者に判示暴行を加え、さらに判事の如く申し受けて同人をして若しその要求に応じないときはさらに暴行等いかなる危害を加えるかも知れないと畏怖せしめたような場合には、暴行も恐喝罪の手段となり得る。

参照法条

 刑法249条

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