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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)2914

事件名

 詐欺

裁判年月日

 昭和43年7月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第22巻7号646頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和42年11月29日

判示事項

 勾留請求の日の翌日以降に勾留状が発せられその執行がなされた場合における未決勾留日数の起算日

裁判要旨

 逮捕に引き続いて勾留の請求がなされ、その請求の日の翌日以降に勾留状が発せられその執行がなされた場合、刑法第二一条によつて算入の対象となる未決勾留日数は、勾留状の執行がなされた日からこれを起算すべきである。

参照法条

 刑法21条

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